【建物表題・滅失・地目変更・合筆】シンプルなご質問「登記はいくら?」に即答します。下部のフォームよりお問い合わせください。
よくあるご質問(業者法人用)
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1-1 登記の申請代行を手配するのに面倒なことはないですか?
1-2 案件に関する資料を揃えないと費用の見積はできませんか?
1-3 お客様に手間をかけることなく登記申請をお願いしたいのですが・・・
1-4 遠方の登記を依頼すると業務遅延や追加料金が発生しますか?
1-5 登記業務の発注後はなるべく業務連絡を縮減したいのですが・・・
1-6 他所で登記費用の見積を入手したのですがもっと安くできませんか?
1-8 建物の新築登記と併せて敷地内の未登記建物も登記してほしいのですが・・・
1-9 担当する土地家屋調査士によって登記申請までの作業工程が異なりますか?
Q1-1:登記の申請代行を手配するのに面倒なことはないですか?
当事務所への連絡手段として、電話・FAX・メール・LINE・ショートメール・サイト内の情報入力フォームを用意しました。(もちろん面談も可能です。)
私たちは『可能な限り難解な専門用語を使用せず、敬語・丁寧語での誠実な対応』を心がけております。
ご利用者様の最も抵抗のない方法にてお気軽にご連絡ください。
Q1-2:案件に関する資料を揃えないと費用の見積はできませんか?
当事務所は見積の算出方法として2種類を考えております。
1:精密見積=登記事項証明書・公図などの法務局備付資料を確認した後に見積書を発行します。
2:概算見積=当事務所の報酬規定と経験則から導き出す推定額により見積。
「だいたいどのくらいかな?」を早くお知りになりたければ電話・メール・LINE等にて即答できますので、わざわざ資料を揃えなくてもだいじょうぶです。
ぜひお気軽にご相談ください。
Q1-3:お客様に手間をかけることなく登記申請をお願いしたいのですが・・・
当事務所が普段から充分に配慮して取り組んでいるテーマであります。
私たちが準備できる書類等は、極力こちらで手配するように心がけています。
やむを得ずお客様にご協力いただくのは『印鑑証明書の取得』『登記識別情報のお預かり』『引渡後の対象物件の写真撮影』などを要する案件だけになります。
儀礼的・形式的な作業にとらわれることなく、代行申請業務の実質的な趣旨を重視する方針です。
Q1-4:遠方の登記を依頼すると業務遅延や追加料金が発生しますか?
近隣と差のない遠方業務対応を心がけており、地域差による追加料金制度は設けておりません。
業務の効率化追求による成果を提示価格に反映させております。ぜひ一度御声掛けいただきご確認ください。
Q1-5:登記業務の発注後はなるべく業務連絡を縮減したいのですが・・・
たとえば建物新築登記の場合、引渡後に登記申請を行う案件では必要書類(建築確認・工事完了引渡証明書等)の受領以外は御手間を掛けることなく進められそうです。
建築中の場合は、工程・現地調査・申請スケジュール等でご相談させていただくことが想定されます。
当サイト内の発注フォームをご利用いただければ、土地家屋調査士の必要とする情報を容易に確認できるようになっています。
発注後の業務連絡を究極まで縮減する目的で設置したものですので、ぜひご利用いただければ幸いです。
また、案件別の個別ページを作成し、進捗状況や作業履歴を確認していただける機能も備えております。
Q1-6:他所で登記費用の見積を入手したのですが、もっと安くできませんか?
安いと評価していただけるかどうかわかりませんが、当事務所の報酬規定により誠実に算定した額を提示させていただきます。他所の見積書があれば参考にさせていただくとともに、同書が妥当なものかどうかもご意見させていただきます。
私たちは広範囲(関東全域)で登記業務の受注可能体制を整えています。
遠方であっても別件(発注元の異同を問わず)と併せて調査することが可能な場合などは、提示価格に反映できる可能性もありますので、是非お気軽にお問い合わせください。
Q1-7:登記費用を安くまとめるコツはありますか?
価格の判断基準は各人によって様々ですので一概には言い辛いところです。
私たちは『登記費用を(私たちの感覚で)最低基準でおさめる』さらに『申請人様の労苦は増大せず』という内容のアドバイスを用意しております。
(報酬額の値引を伴うものではありません。)
安いと感じていただけるかどうかわかりませんが是非ご相談ください。
Q1-8:建物の新築登記と併せて、敷地内の未登記建物も登記してほしいのですが・・・
建築資金の融資を受ける場合は、同敷地内の未登記物件の登記も必須条件になると思われます。
旧築の未登記物件は新築建物と異なり、登記申請時に添付する所有権証明情報が不足しがちです。
当該建物の建築確認や工事完了引渡証明書なども取集できないこと多く、登記申請まで長期間を要する場合もありますので、
通常より早めにご連絡いただいたほうが無難かと思われます。
Q1-9:土地家屋調査士によって、登記申請までの作業工程が異なりますか?
受任した登記業務の遂行という目的は同一であったとしても、各々の土地家屋調査士で申請までの手順が異なることでしょう。委任状の手配・本人(申請者)確認・現地調査・必要書類の種別などで差異が生じるようです。
当事務所は登記種類によってそれぞれの趣旨を実質的に重視し、形式的な手順を軽視する方針です。
常に柔軟性を意識して取り組んでおりますので、土地家屋調査士の業務進行に堅苦しいイメージをお持ちの方には新鮮に映るスタイルだと思われます。
Q1-10:継続して登記業務を発注すると、メリットがありますか?
土地家屋調査士としては、ご依頼元により登記申請までの作業工程が異なることとなりがちです。
同一のご依頼元からの案件を継続受注させていただくことは、私たちの工程が標準化される結果をもたらし、業務処理スピードや正確性の向上も確実に見込めます。
これらの効果や必要情報のパッケージ化などにより、業務単価に対してのダイレクトな反映も可能となります。
サイト内に設置の『長期展望用費用見直しフォーム(建物用)』などをご利用いただければ、御社のメリットを見出せるご提案ができることと思います。
是非お気軽にお問い合わせください。
Q1-11:登記完了の日時を指定して業務を発注することができますか?
登記完了までの間に法務局の審査期間が存しますので、これは管理することができない部分となります。
「〇月〇日に登記申請してほしいのだけど・・・」という依頼につきましては例外なく最善を尽くします。
もちろん他の要件(必要書類・工事進捗など)が揃えばという条件付きになりますが、希望日から逆算して最も効率的な工程にて着手いたします。
しかしながら、希望日までの期間があまりにも短いときは、業務の混雑状況により受注が困難になる場合も想定されますので、なるべくお早めにご連絡いただけると幸いです。
Q2-1:登記された建物の床面積数値が、事前に把握していた建築確認上のものと異なっているのですが・・・
床面積数値の算定基準となる根拠法令の違いにより、異なる床面積が算出されることがあります。
登記上の床面積は不動産登記法の規定を基に計算されます(建築確認は建築基準法が基になります)。
私たちが担当した案件であれば相違の根拠を記載した証明書を交付することもできます。
お気軽にご相談ください。
Q2-2:居住敷地内に附属建物(車庫や物置など)を建築したのですが、登記を申請する必要がありますか?
建築された建物がどのようなものかによって登記申請の要否が分かれます。
①外気分断性、②固着性、③用途性などを確認して、不動産登記法上の登記すべき建物に該当するか否かを判断します。
登記すべき建物に該当する場合は、敷地内の他の既存建物との関連性や建築資金出資者についての確認を経て、どの種類の登記を申請するか確定させることになります。
Q2-3:登記記録の記載と現況が異なっていることに気付きました・・・
抵当権設定や所有権移転などの登記は、そのままの状態でも申請可能です。
これは、仮に現存しない附属建物などの登記記録が残っている場合でも、それらにつき費用をかけて登記申請できてしまうという事を意味します。
登記記録の表題部が現況と一致していない不動産の権利部登記をお客様にお勧めしてしまい、後年にクレーム問題に発展した事例を耳にすることもあります。
表題部登記事項に変更が生じているときは、当該事項につき変更登記の申請義務が法定されています。
これらをふまえ、顧客の不利益になることを提案事態を避ける意味でも、土地家屋調査士の実地調査を経て、速やかに現況と登記記録を合致させる措置をとられることをお勧めします。
Q2-4:床面積の小さな建物を登記するのであれば、登記費用も安く抑えられますか?
現代の新築建物でしたら、登記申請に必要な書類の取集に苦労を伴わないことが多くなっています。
これに対し、建築後に長期間を経過したものでは、その建物の所有権を証明する書類の手配が困難になっていることが想定されます。
一般的に登記申請に関する難易度は、床面積にかかわらず、古い未登記建物のほうが高くなりがちです。
当事務所は対象となる不動産の評価額等も考慮して、費用見積を算出するように心がけています。
Q2-5:古い未登記建物を登記したいのですが、期間はどれくらいかかりますか?
建築後、長期間を経過した建物は、登記申請時に添付する『所有権証明情報』の取集に苦労することがあります。
また、建物図面や各階平面図(どちらも登記申請に添付)の作製が困難な場合もあります。
結果的に土地家屋調査士の申請準備期間を長く要することになりがちですので、申請が遅れてしまうことが想定されます。
このような案件では審査時に法務局職員の実地調査が行われる可能性も高くなり、新築建物登記よりは長期を予定しておいたほうが無難でしょう。
Q3-1:遠方の不動産についても対応可能ですか?
当事務所は下記の登記について、関東地方全域で受注可能な体制をとっています。
(建物表題・建物滅失・土地地目変更・建物表題部変更更正・土地合筆)
これらの不動産登記については地域的な慣習を考慮する要素はほとんど無く、画一的な指針により処理が可能と捉えています。
当事務所の受注においては、遠方であることによる不利益(業務処理の遅延・報酬加算等)は一切発生しません。
お気軽にお問い合わせください。
Q3-2:登記相談や見積依頼をする際の注意点は?
相談者様が対象となる不動産の法務局備付資料(登記事項証明書・公図など)をお持ちであれば、より具体的な回答と見積費用を提示できます。
資料がない場合は一般的な回答と概算費用の提示にとどまりますが、どんな資料を取得手配すべきかというアドバイスからお伝えすることができます。
また、法務局や市区町村役場にての資料取集も業務として受任可能ですので、お手元に何もない状態でもご遠慮なくお声がけください。
Q3-3:土地家屋調査士の現地調査への対応はどうすればいいですか?
土地家屋調査士による登記申請代行業務では、原則として対象不動産の現地調査を行わせていただきます。
これらの調査は必ずしも所有者様が立ち会わなければならないものではありません。
しかしながら、建物調査におきましては内部を確認させていただく必要が生じることもあります。
居住中の場合は居住者様のプライバシーに配慮し、ご不快に感じられないよう最大限の注意を払います。
平日の僅かな時間でご親族のお一人様による応対でも全く問題はありません。
曜日・日時等も可能な限りご希望に沿うよう努力しますので、お気軽にお問い合わせください。
Q3-4:登記申請に必要な書類の準備はどうすればいいですか?
登記申請の代行業務をご発注いただきますと、現況と関連資料の分析を経て申請に必要な書類等が確定されます。
これは登記種類ごとに基本型が異なり、また、担当する土地家屋調査士によっても若干の相違が生じることがあります。
確定後に書類明細をお伝えしてからそれらの取集に取り掛かるわけですが、私たちは原則として『可能な限り土地家屋調査士側で準備する』方針で作業を進めます。
ただ、印鑑証明書など代行取得が不可の品目もありますのでその際はご協力いただくことになります。
私たちのこだわりを優先させることなく、常に柔軟な対応にて依頼者様にご納得いただける業務進行を心がけています。
Q3-5:依頼してから登記の完了まで、どのくらいの期間を要しますか?
ご依頼から登記完了まで、下記の期間の合算ということになります。
①土地家屋調査士の申請準備期間
②法務局の審査期間
申請時に「急いでいるので予定日より早く仕上げてほしい」と法務局に伝えても、「申請順に処理します」や「可能な限り考慮します」などの対応が多く「ご希望の〇月〇日前に、確実に完了させます」というような安心できる回答は得ることができません。
登記早期完了という観点から言えることは『①の期間をどれだけ短縮できるか』に尽きるのではないでしょうか。
当事務所は法務省オンライン申請システムの完全利用、事務所外における作業設備の充実などを図り、特急対応体制を整えています。
スケジュールに不安のあるときは、ご連絡時にその旨もお伝えください。
Q4-1:被相続人が建築した未登記建物を、相続人名義で登記できますか?
(ほかの要件が整っていることを前提とします)
この場合は、相続証明情報を作成し、他の所有権証明情報と併せて最初から相続人名義にて建物表題登記を申請することが可能です。
遺産分割等の手続を要することもあり、並行して当該建物の表題部申請情報も整えなければならず、申請までに長期間を要することが多くなりがちな事例です。
Q4-2:相続の登記をする際に、土地家屋調査士の現地調査を依頼する必要性は?
相続を原因とする所有権移転登記は、仮に登記記録の表題部記載事項と現況が相違していたとしても、そのままの状態で完了させることが可能です。
言い換えれば、現存しない附属建物等の登記が残っている場合でも、その建物について登記費用を支払って、名義変更手続をしてしまうことになります。
「司法書士さんなどの専門家に報酬を支払って相続手続全般をお願いしたつもりでいたのに、現況と登記記録が合致しているかどうかの確認はしなかったのか!」と将来言われることのないように、土地家屋調査士の現地調査を経ておくことをおすすめします。
表題部記載事項に変更が生じているときは、変更登記の申請義務が法定されていることも申し添えます。
Q4-3:古い未登記建物を登記したいのですが、どのくらいの期間を要しますか?
建築後に長期間を経過した建物では、登記申請時に添付する『所有権証明情報』の手配に苦労することがあります。
当該建物の原始取得者が亡くなっていることも多く、その場合には、相続に関する事項も確認しなければなりません。
このような事例では土地家屋調査士の申請準備に長期間を要することが想定されます。
審査中には法務局職員の実地調査が行われる可能性もあり、当初からスケジュールに余裕を持たせた計画を立てておいたほうが無難でしょう。
Q4-4:建物を取り壊しましたが、それは亡人名義で登記されたものでした・・・
取壊し時には建物滅失登記を申請すべき場合と、建物表題部変更登記による場合があります。
どちらの登記を要するかにより、準備作業や必要書類等も異なってきますが、どちらも相続人のうちの一人から申請することができます。
相続関係を聞き取りさせていただき、通常より添付書類を増やして(相続証明情報の作成)申請することになります。
Q4-5:亡人名義の土地について、地目変更登記の申請前に相続登記を経なければなりませんか?
土地の地目に変更が生じた場合は、その旨の変更登記を申請すべき旨が法定されています。
相続を原因とする所有権移転登記には申請義務は定められていません。
よって相続登記を経由することなく、相続人のうちの一人を申請人として、地目変更登記を申請することができます。
この場合は相続関係を聞き取りさせていただき、通常より添付書類を増やして(相続証明情報の作成)申請することになります。
【建物表題】Q5-1:建物を新築中ですが、どのように登記を依頼すればいいですか?
建物の引渡予定日の約1か月以上前にご連絡いただけると有難いです。
新築の案件では建築主様と建築地の状況により、必要な登記種類や書類等の判断が異なります。
これらの準備作業を効率的に進め、タイムロスのない登記申請を実行するためには、早目の調査着手が不可欠です。
もちろん、引渡直前や引渡後にご連絡をいただくことも多数あります。
スケジュールに余裕のない場合は可能な限り特急対応を心がけますので、ご連絡の際にその旨も併せてお申し付けください。
【建物表題】Q5-2:新築建物に居住を開始しました。これから登記をお願いできますか?
建物が完成していることを法務局に対し疎明するため、簡単な現地調査をさせていただきます。既に居住されているのであれば、必要書類を整えるだけで登記を申請することができます。登記費用見積書や必要書類リストなどは、即時に作成することが可能ですので、お気軽にお申し付けください。不動産登記法では、建物完成から1か月以内に表題登記を申請すべき旨が定められています。また、1年以上経過してしまうと、税優遇措置(登録免許税の減免等:対象となる場合に限る)が享受できなくなることもありますので、お早めにご連絡いただくことをお勧めします。
【建物表題】Q5-3:新築時には、建物表題登記だけ申請すればいいのですか?
建物表題登記の1件だけを申請するという例はほとんどありません。
①建築前・・・土地分筆登記・所有権移転登記(土地)・抵当権設定登記(土地)など
②建築時・・・建物表題登記・建物滅失登記・土地地目変更登記など
③建築後・・・所有権保存登記(建物)・抵当権設定登記(建物)・登記名義人住所変更(土地)など
建築主と建築地の状況により、どの種類の登記を必要とするのかを確定させることになります。
必要な登記の判断を誤ってしまうと、非効率的な準備や過分な費用を要することになりますので、注意が必要です。
当事務所にお気軽にお問い合わせください。
【建物滅失】Q5-4:自分の所有地の上に、他人の建物登記が残っています・・・
現存しない建物の登記記録が残っていることがあります。
所定の登記を申請すべき先人が申請行為を遺漏したことが主な原因でしょうが、調査したところで『原因も責任所在も不明である』という案件も存在します。
放置しておくことは土地所有者様にとって不利益状態が続くことを意味しますので、早急に対処されることをお勧めします。
所有者様ご自身に非のない不運な事態であることを考慮の上、登記費用の見積をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
【建物滅失】Q5-5:建物を取り壊したら、必ず滅失登記をしなければなりませんか?
解体されたのが未登記建物であれば、滅失登記は不要(不可)です。
登記済みの建物が解体されたときは、その旨の登記を申請すべきです。
その旨の登記とは、建物滅失登記に限られません。
附属建物として登記されたものである場合は、建物表題部変更登記となります。
土地家屋調査士の調査内容が若干異なることもあり、その場合は登記費用にも差が生じることも考えられます。
【地目変更】Q5-6:耕作していない地目『畑』の土地を『原野』『雑種地』などに変更登記できますか?
耕作を放棄したというだけでは、別地目への変更登記が認められない可能性が高いです。
ただし、将来再び耕作目的に供することがほとんど不可能と認められるときは、この限りではないようです。
原則論では現時において対象地が特定の利用目的に供されている(あるいは、近い将来確実に特定の利用目的に供されると見込まれる)かどうかが、変更可否のポイントとなります。
農業委員会との調整を含めた地目変更登記の申請については、案件別に具体的なご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。