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建物表題部変更・更正登記ガイダンス

この登記を申請すべき場合

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(不動産登記法第51条第1項)
建物の表題部に記録された登記事項に変更が生じたときは、所有者は1か月以内に変更登記を申請しなければなりません。

 

 

(表題部に記録された登記事項とは?)
・所在地番

・家屋番号
・種類
・構造
・床面積

区分建物については登記事項はさらに多くなりますが、変更時に申請義務が課せられることに変わりありません。

※表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については、申請義務はありません。

​(懸念される弊害につき、次章をご参照ください。)

(具体的な事例)
①居宅の一部に改築工事を行い、当該部分を店舗として利用開始した。
②屋根を別種類のものに葺き替えた。平家建を2階建に増築した。木造の建物に軽量鉄骨造にて増築した。
③増築や一部を取り壊したことにより、床面積に増減が生じた。
④敷地を分筆した結果、所在地番に変更が生じた。新たに隣の土地にまたがって増築した。
⑤居宅の敷地内に附属建物(車庫・物置等)を新築し、当該建物が『登記すべき建物』に該当するとき。
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ご依頼・ご連絡のタイミング

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(変更登記について)

変更が生じた日から1か月以内に変更登記を申請しなければならない旨が不動産登記法第51条に定められています。
1か月を過ぎてしまった場合は早めにご連絡ください。
​速やかに変更登記申請を行わないでいると、変更前の評価に基づく固定資産税の請求が届いてしまうことがあります。

(申請義務の課せられていない登記について)

登記事項が誤った記載のまま長年放置されるのは好ましいことではありません。

変更更正の証明書は経年により取得困難になることも想定され、次世代の所有者に負担をかけてしまう可能性もあります。

この登記は難易度も高くなく、費用も低めに抑えられることもありますので、この機会にぜひ相談されることをお勧めします。

確認を要する事項

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(変更が生じた日付をご確認ください)
正確な日付がわからなければ時期(〇年〇月頃)でもだいじょうぶです。

(対象の建物の家屋番号をご確認ください)
変更(更正)登記を申請すべき建物の登記記録を特定させるために必要な情報です。
地域によっては家屋番号の特定が困難な場合がありますので、事前に登記済権利証や登記識別情報等で確認しておくと安心です。

これらの権利証書等が紛失しているときは、固定資産税の関連書類(請求書等)にて確認できることがあります。

 

どちらの項目も、調査しても判明不能だったり、調査自体を依頼したいとお考えの際は当サイトまでお気軽にご連絡ください。

特に注意が必要な場合

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以下に該当するときは、登記申請まで長期を要することがありますのでご注意ください。

・登記記録上の建物所有者が亡くなっている。
・登記記録上の所有者住所が現在の住所と一致していない。
・複数の建物を所有しており、その内の一部のみが滅失した。

基本的な登記申請パターンに加え、追加調査や追加書類調製が必要となることがありますので、是非ご相談ください。

必要となる書類

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下記に示す書類は参考程度にお考え下さい。
準備すべき書類は案件によって異なります。
自己判断で揃えてしまうと後に追加の手間が掛かることがありますので、動き出す前に私たちにご相談ください。

(基本型)
・建物所有者の委任状         
・変更を証する書類等(工事による場合は施工業者発行のもの・印鑑証明書付き)
・建築確認ファイル一式(建築確認取得を要する工事による場合)

(必要となる場合があるもの)
・建物所有者の印鑑証明書
・相続証明書(戸籍謄本類)
・上申書
・工事契約書・工事代金領収証
・現況証明書(市区町村役場)
・建物不存在証明書
・住所(履歴)証明書
・固定資産評価証明書
・その他、事情により証明が必要な場合の当該証明書

※上記は法務局が変更登記のために求める書類に限られません。土地家屋調査士が業務上必要とする場合も含んでいます。

業務の流れ・処理期間

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建物表題部変更・更正登記・業務の流れ

1 申請代行業務の受任

  ↓

2 必要書類取集・現地調査・添付書類等作成

  ↓

3 申請書類完成・管轄法務局へ登記申請

  ↓

4 管轄法務局による審査

  ↓

5 登記完了・成果品の納入

④の期間は管轄法務局により異なります。
​早く登記を完了させたいときは、②③をどれだけ短縮できるかにかかっています。
これは受任した土地家屋調査士の処理能力によりますが、この登記は事例により長期間を要することがあります。
お急ぎのときはご相談ください。​​

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