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【建物表題・滅失・地目変更・合筆】シンプルなご質問「登記はいくら?」に即答します。下部のフォームよりお問い合わせください。
建物その他の登記ガイダンス
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建物の分割
1
主である建物と附属建物が登記されていることが前提となります。
建物分割登記は、主である建物の登記記録から附属建物を分割して、新規に一個の建物として登記記録を作成するものです。
これにより、当初は附属建物だったものが別の登記記録の主である建物となるため、各々の建物につき分離処分が可能となります。
この登記に申請義務は定められていません。
建物の分棟
2
分棟とは、一棟の建物の一部を物理的に取り壊して二棟の建物に分けることです。
主である建物を分棟した場合は、分棟後の一方を主である建物として残し、残りを附属建物とする建物表題部変更登記を申請することになります。
この場合において、どちらの建物も主である建物としたいときは、上記1のパターン(建物分割)に該当し、建物表題部変更登記のあとに、建物分割登記をすることにより実現できます。
附属建物を分棟した場合は、分棟後のどちらの建物も別個の附属建物とする建物表題部変更登記を申請することになります。
この登記には申請義務が定められています。
建物の区分
3
登記された建物の内部に構造上区分された部分があることが前提となります。
さらに、当該部分が独立して建物としての用途が認められるものであれば、元の建物の登記記録から区分する登記を申請することができます。
これにより、新規に一個の区分建物としての登記記録が作成され、外観的には一棟の建物でありながら、法律上は二個(以上)の区分建物となります。
この登記に申請義務は定められていません。