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建物その他の登記ガイダンス

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建物の分割

1

主である建物と附属建物が登記されていることが前提となります。


建物分割登記は、主である建物の登記記録から附属建物を分割して、新規に一個の建物として登記記録を作成するものです。

これにより、当初は附属建物だったものが別の登記記録の主である建物となるため、各々の建物につき分離処分が可能となります。

​この登記に申請義務は定められていません。

建物の分棟

2

分棟とは、一棟の建物の一部を物理的に取り壊して二棟の建物に分けることです。


主である建物を分棟した場合は、分棟後の一方を主である建物として残し、残りを附属建物とする建物表題部変更登記を申請することになります。
この場合において、どちらの建物も主である建物としたいときは、上記1のパターン(建物分割)に該当し、建物表題部変更登記のあとに、建物分割登記をすることにより実現できます。

附属建物を分棟した場合は、分棟後のどちらの建物も別個の附属建物とする建物表題部変更登記を申請することになります。

​この登記には申請義務が定められています。

建物の区分

3

登記された建物の内部に構造上区分された部分があることが前提となります。

さらに、当該部分が独立して建物としての用途が認められるものであれば、元の建物の登記記録から区分する登記を申請することができます。

これにより、新規に一個の区分建物としての登記記録が作成され、外観的には一棟の建物でありながら、法律上は二個(以上)の区分建物となります。

​この登記に申請義務は定められていません。

建物の合併

4

登記された建物が複数あることが前提となります。


建物合併登記は、登記された建物をもう一方の登記された建物の附属建物とする登記です。
これにより、複数の建物が法律上一個の建物となり、一体的な処分が可能となります。

 

しかしながら、各建物の登記記録上に権利の内容が異なる登記がある場合等は合併が禁止されているので事前に詳細な確認が必要です。

​この登記に申請義務は定められていません。

建物の合体

5

合体の登記は、二個以上の建物に物理的変更が加えられたことにより、実体的に一個の建物となった場合にするものです。

 

具体的な例は下記の通りです。
①附属建物でない二個以上の建物の間に、増築や渡り廊下の設置などで各建物を接着させたとき。
(主である建物と附属建物が合体したときは、建物表題部変更登記を申請することになります。)

②接続する二個以上の区分建物の間の隔壁を取り払ったことで、構造上の区分状態が解消され、合体を生じたとき。


建物には『未登記の状態』『表題部のみ登記されている状態』『所有権の登記がされている状態』という各態様が存在します。

合体前の各建物がそれぞれどの状態であったかにより、調整事項が異なることになるので注意が必要です。

 

​この登記には申請義務が定められています。​

分割
分棟
区分
合併
合体
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