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土地合筆登記ガイダンス

土地合筆登記の申請について

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数筆の土地を合わせて新たに土地を創設するものです。
合筆の登記は原則として土地所有者の意思によってのみすることができ、法定の申請義務はありません。
​ただし無制限に認められるわけではなく、不動産登記法第41条に制限が定められていますので注意が必要です。

(不動産登記法第41条)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
① 相互に接続していない土地
② 地番又は地番区域が相互に異なる土地
③ 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
④ 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
⑤ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
⑥ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
 (担保権の登記で目的・受付日・受付番号・登記原因日付が同一であればこの限りではありません。)


その他、不動産登記規則第105条に⑥の例外が定めれらています。

確認を要する事項

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(地番について)
対象となる数筆の土地のうち、原則として最上位のものが合筆後の地番として採用されます。
最上位以外の地番を希望されるときは、その旨の意思を伝えることにより認められる場合があります。
​対象地上の建物の所在地番を変えたくないなどの事情がある場合には注意が必要です。


(添付書類について)
合筆の登記では、通常の表題部登記と異なり、登記済権利証(登記識別情報)や申請人の印鑑証明書が必要になります。
委任状を作成するときは、委任事項に関する文面にも注意が必要です。


(対象地上に建物が存するとき)
登記されている建物であれば所在地番の変更が生じることがあります。
見落としてしまいがちですが、その旨の変更登記を遺漏すると後年に混乱を招く原因になり得ます。
また、当該建物が第三者所有の場合は賃借権等の効力の及ぶ範囲についても注意が必要です。


(登記済権利証・登記識別情報を紛失している場合)
①土地家屋調査士による本人確認制度や②法務局からの郵送連絡による事前通知制度を利用することになります。
→①の場合は、通常より登記費用が高額になります。
→②の場合は、通常より完了までに長期間を要することとなる場合があります。


(登録免許税)
合筆登記の申請時には登録免許税を納めなければなりません。
納付額は『合筆後の土地の筆数 × 1,000円』で算出されます。

このようなときにお勧めです

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法定義務のない任意の登記申請ですので、それなりのメリットが見出せないと申請する必要はないでしょう。

・所有地が多数あり、管理上混乱しているとき。


・遺産分割や所有不動産の一部の売却を予定しており、所有地の区画割を整理したい。
  →次世代への分配引継ぎなどの単純化が可能となります。

 

・頻繁に各種登記を申請する事情があるとき。
  →登記事項証明書の取得費用や、資格者代理人手配時の筆数加算費用などの削減に効果があります。

 

上記のような事情が考えられます。
迷っておられる方はお気軽にご相談ください。

特に注意が必要な場合

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以下に該当するときは、登記申請まで長期を要することがありますのでご注意ください。

・登記記録上の土地所有者が亡くなっている。
・登記記録上の所有者住所が現在の住所と一致していない。
・対象となる土地の登記済権利証(登記識別情報)を所持していない。

基本的な登記申請パターンに加え、追加調査や追加書類調製が必要となることがありますので、是非ご相談ください。

必要となる書類等

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下記に示す書類は参考程度にお考え下さい。
準備すべき書類は案件によって異なります。
自己判断で揃えてしまうと後に追加の手間が掛かることがありますので、動き出す前に私たちにご相談ください。

(基本型)
・土地所有者の委任状(実印)
・土地所有者の印鑑証明書
・対象地の登記識別情報・登記済権利証(一部の筆分でもだいじょうぶです)

必要となる場合があるもの)
・事情により証明が必要な場合の当該証明書

業務の流れ・処理期間

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土地合筆登記・業務の流れ

1 申請代行業務の受任

  ↓

2 必要書類取集・現地調査・添付書類等作成

  ↓

3 申請書類完成・管轄法務局へ登記申請

  ↓

4 管轄法務局による審査

  ↓

5 登記完了・成果品の納入

④の期間は管轄法務局により異なります。
​早く登記を完了させたいときは、②③をどれだけ短縮できるかにかかっています。
これは受任した土地家屋調査士の処理能力によります。
お急ぎのときはご相談ください。​​

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