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建物表題登記ガイダンス

建物表題登記とは

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(建物表題登記とは)

①これまでに登記されたことのない建物について、当該物件の所在地を管轄する法務局に対し、所在地番等の所定事項を登記申請します。
②法務局処理により家屋番号等が付与され、建物登記記録表題部が作製されます。


ここまでが完了することで、万人が表題部情報の記載された登記事項証明書を閲覧・取得可能となります。

これは、当該建物に関する登記情報が公開されたことを意味します。

登記記録の表題部が作成されたことで、当該不動産についての『所有権に関する事項(権利部甲区)』や『所有権以外の権利に関する事項(権利部乙区)』の登記申請が可能となります。

根拠法令等の確認

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登記申請時は、下記の法令・規則等に従い、登記申請書・添付書類・添付図面等の作成を行います。
法令・規則で網羅できない事例に対しては、過去の判例・先例・通達等を分析理解の上、申請建物に適用判断することになります。

 


(不動産登記法第47条第1項)
新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。

 


(不動産登記令)

別表の12の項

 

(不動産登記規則)
第22条(建物図面つづり込み帳)
第81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)
第82条(建物図面の内容)
第83条(各階平面図の内容)
第111条(建物)

(不動産登記事務取扱手続準則)
第52条 建物図面の作成方法
第53条 各階平面図の作成方法
第54条 建物図面または各階平面図の作成方法
第55条 図面の整理
第77条 建物認定の基準
第83条 建物の再築
第87条 所有権を証する情報等

ご依頼・ご連絡のタイミング

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(建築中のとき)
建物が登記できる状態まで仕上がる日(外壁・屋根工事と壁紙貼付の完了あたりを目安にしてください)の前に、早めにご連絡いただければ円滑に登記申請スケジュールを管理することができます。
お急ぎのときは可能な限り特急対応しますので、当サイトにご連絡ください。

(完成しているとき)
完成の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない旨が不動産登記法に定められています。
1か月を過ぎてしまった場合は早めにご連絡ください。

(早期連絡のおすすめ)
建築工事完成時期の1か月前あたりにご連絡いただければ、書類調製の遅延、申請日の延期等の不測事態を予防することができます。

(やむを得ない場合もありますので完全対策ではないことをご理解ください。)

確認を要する事項

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(住民票の異動について)
住居の新築に伴い、建築主が住民票を異動される場合は、異動予定時期を併せてご連絡ください。
​建物表題登記の申請には住民票を添付する必要があります。これは新住所でも旧住所のものでも影響はありません。

(土地家屋調査士の調査を要する他の不動産の確認)
新築建物に抵当権が設定される場合は、共同担保となるすべての土地・建物をお知らせください。
建築確認済証に建築敷地の地番として掲げられていない不動産がある事例にご注意ください。
(例)新築アパートの居住者用駐車場として道路を隔てた別筆を使用する場合で、当該別筆にも担保設定するときなど。

 


(建築主が所持している書類の確認)
新たに購入した土地上に建物を新築する場合、当該敷地の登記上の地目が『田』『畑』になっていることがあります。
この場合は、土地所有権移転時(購入時)に農地法許可証(または届出証)等を受領しているかどうかをご確認ください。
所有権移転登記を担当した司法書士が、土地の登記識別情報通知を納入する際に、同書を同封していると思われます。
農業委員会より交付された当該証明書は、建物表題登記と同時連件申請する場合の土地地目変更登記添付書類となります。

 


(共有時の持分割合)

複数の建築主が連名にて共有名義とする場合には、各人の所有持分割合をご確認ください。
現実に負担される建築資金出資割合と著しく相違するときは、贈与税が課せられることもありますので、安易に割合を設定しないほうが無難です。

所有持分割合は登記すべき事項に該当しますので、不安なときは当サイトにご相談ください。


(仮換地や保留地に新築する場合)
土地区画整理事業の施行中である土地上に新築する場合、仮換地証明書・底地証明書・保留地証明書など(いずれも原本)が必要になることがあります。
証明書の取得方法や交付までの日数については、各地域の事業施行者によって異なります。
予想外に長期間を要することもありますので、早めに確認しておくことをお勧めします。


(同時連件申請を要する表題部登記の存否)
新築時には建物表題登記のみ申請すれば足りる場合と、他種の登記を同時連件申請しなければならない場合があります。

これらは各々の建築主や建築地の状況により結論が異なるため注意が必要です。下記は他種登記の代表例です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の登記を要することもありますので、ご自身で判断されずに土地家屋調査士へ相談されることをおすすめします。


(表題登記完了後の流れ)
どこまでを土地家屋調査士に依頼されるのかをご確認ください。

建築資金につき融資を受ける場合は、金融機関にも相談されたほうが無難です。

下記がよくある事例です。

 

 

 

 

 

 

 

 

建物滅失登記

建て替えなどの事情により、新築建物の敷地上に過去に既登記建物が存在した場合に必要となります。

新築建物の敷地上に、現実には存在しない過去の建物の登記記録が残っている場合も同様です。

土地地目変更登記

建物敷地の地目が宅地以外のときに必要となります。

農地転用許可や届出とは別の業務ですので、農業委員会にて所定の手続きを完了しただけでは、

この登記が不要となることはありません。

建物表題部変更(更正)登記・旧築建物の表題登記

担保権設定の都合上、新築建物以外の建物(同敷地内に存する物置や車庫など)の登記記録を

現況に合致させることが必須な場合に必要となります。

当該建物が未登記の場合は新規の申請を要することになります。

土地家屋調査士への業務依頼パターン(新築戸建住宅の場合)

●表題登記および付随する表題部の必須登記(以下『表題部登記』とする)のみ

●表題部登記 + 住宅用家屋証明書の取得

●表題部登記 + 住宅用家屋証明書の取得 + ※所有権保存登記

●表題部登記 + 住宅用家屋証明書の取得 + ※所有権保存登記 + ※抵当権設定登記

(※の業務は司法書士または弁護士への外注となります)

必要となる書類等

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準備すべき書類等は案件によって異なりますので、下記に示す書類は参考程度にお考え下さい。
自己判断で揃えてしまうと不要なものを手配してしまったり、後に追加の手間が掛かることもありますので、動き出す前に私たちにご相談ください。
法務局に提出する書類は原則としてコピー不可(原本を提供または提示)です。
原本は還付請求手続により申請人の元へ戻すことのできるものもあります。

基本型(新築の注文請負建築を想定)

建物所有者の委任状

建物所有者の住所証明書

建築確認ファイル一式(確認済証+確認申請書全面+所在図+配置図+床面積計算図+平面図+立面図)

工事完了引渡証明書

施工業者の印鑑証明書

可能であればご用意いただきたい書類 または 必要となる場合がある書類
申請人の身分証明書(写真付きのもの)

長期優良住宅認定通知書

低炭素住宅認定通知書
持分割合合意書
仮換地証明書・底地証明書・保留地証明書
申請人の印鑑証明書
申請人の住所履歴証明書
住居表示変更証明書
直営工事理由書
建物譲渡証明書
家屋未使用証明書

固定資産税課税台帳登録事項証明書

建築工事請負契約書及び工事代金領収証

相続証明書

完了検査済証
その他、事情により証明が必要な場合の当該証明書

上記は法務局が登記案件処理のために求める書類に限られません。

土地家屋調査士の業務遂行上必要となる場合も含んでいます。

業務の流れ・事務処理期間

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(建物表題登記業務の流れ)
標準的な業務処理工程は下図のとおりです。

建物表題登記・業務の流れ

1 申請代行業務の受任

  ↓

2 必要書類取集・現地調査・添付書類等作成

  ↓

3 申請書類完成・管轄法務局へ登記申請

  ↓

4 管轄法務局による審査

  ↓

5 登記完了・成果品の納入

(事務処理期間)
4の期間は管轄法務局により異なります。

登記を早く完了させるには、2・3の期間を短縮させる必要があります。

一般的な建物表題登記の処理期間は1週間から3週間くらいではないでしょうか。

​スケジュールに不安がある方、特にお急ぎの方は、当事務所にご相談ください。

表題1
表題2
表題3
表題4
表題5
表題6
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