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土地地目変更登記の根拠法令

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(不動産登記法第37条第1項)
地目に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければなりません。

土地地目変更登記を申請すべき場合

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(定義)
地目とは、土地の主な用途により定められるものであり、土地を特定するための要素の一つです。

土地の主な用途に変更があった場合には、地目変更登記を申請しなければなりません。
変更が人為的にされたものか、自然的な変化によるものかは問題となりません。
地目の種類については、不動産登記規則99条において、23種類に区分して定められています。

 


(よくある事例)
  ・地目が『宅地』以外である土地に、建物を建築した。(現在の地目から宅地への変更が必要)
  ・地目が『雑種地』以外である土地を資材置場や駐車場に変更した。(現在の地目から雑種地への変更が必要)
  ・地目が『雑種地』以外のである土地に太陽光発電施設を建設した。(現在の地目から雑種地への変更が必要)
  ・耕作をしていないにもかかわらず、地目が『田』『畑』になっている。
   (特定の用途として使用されていなければ使用されている状態になければ、原則として変更登記は認められません。)

※ 不動産業者を通して住宅建築目的で土地を購入する場合でも、地目が『宅地』以外になっていることがあります。

※ 近い将来『確実に変更が見込まれるとき』に該当する場合でも、地目変更登記が認められることがあります。
 

ご依頼・ご連絡のタイミング

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地目の変更があった日から1か月以内に変更登記を申請しなければならない旨が不動産登記法第37条に定められています。
1か月を過ぎてしまった場合は早めにご連絡ください。

その他、特にお急ぎの事情があるときは可能な限り特急対応しますので、当サイトにご連絡ください。

登記申請において確認を要する事項

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(地目が変更した日付)
変更年月日は登記記録中の記載事項となります。
正確な変更日付がわからないときや、調査しても判別が困難であったり、調査自体を依頼したいとお考えの際は当サイトまでお気軽にご連絡ください。

(農地が対象のとき)
地目が『田』『畑』である土地の用途を変更する場合は、原則として管轄市町村の農業委員会との調整を経る必要があります。
農地の地目変更登記申請には原則として、農業委員会発行の証明書原本(農地法第〇条許可書・届出書など)の添付が必要です。
また、農業委員会所定の手続きを経たのみでは、登記記録中の地目欄は変更されないことにご注意ください。


農業委員会証明書を紛失した場合や、農業委員会に対する農地法許可(届出)申請から専門家への依頼を検討されているときは、当サイトにご連絡ください。

特に注意が必要な場合

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以下に該当するときは、登記申請まで長期を要することがありますのでご注意ください。

・登記記録上の土地所有者が亡くなっている。
・登記記録上の所有者住所が現在の住所と一致していない。
・地目が『田』『畑』である土地の地目変更で、農業委員会の証明書原本を所持していない。
・1筆の土地の一部について農地転用許可を取得した場合。
・墓地・砂防地・保安林・境内地・水路などの変更登記。

基本的な登記申請パターンに加え、追加調査や追加書類調製が必要となることがありますので、是非ご相談ください。

必要となる書類等

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下記に示す書類等は参考程度にお考え下さい。
準備すべき書類等は案件によって異なります。
自己判断で揃えてしまうと後に追加の手間が掛かることがありますので、動き出す前に私たちにご相談ください。

 

(基本型)
 ・所有者の委任状         

(必要となる場合があるもの)
 ・土地所有者の印鑑証明書       
 ・相続証明書(戸籍謄本類)
 ・農業委員会証明書
 ・住所(履歴)証明書
 ・その他、事情により証明が必要な場合の当該証明書

※上記は登記のために法務局が求めている書類に限られません。土地家屋調査士が調査上必要とする場合も含んでいます。

業務の流れ・処理期間

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④の期間は管轄法務局により異なります。
​早く登記を完了させたいときは、②③をどれだけ短縮できるかにかかっています。
これは受任した土地家屋調査士の処理能力によります。
特にお急ぎのときはご相談ください。​

土地地目変更登記・業務の流れ

1 申請代行業務の受任

  ↓

2 必要書類取集・現地調査・添付書類等作成

  ↓

3 申請書類完成・管轄法務局へ登記申請

  ↓

4 管轄法務局による審査

  ↓

5 登記完了・成果品の納入

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