top of page

建物滅失登記ガイダンス

建物滅失登記とは

1

(建物滅失登記を申請すべき場合)

登記されている建物の全部が社会通念上建物としての効用を有しない状態となった場合には、その登記記録を閉鎖することを要します。
取壊し、倒壊、焼失等の事情による場合や、登記されている建物の存在を確認できない場合にこの登記を申請することになります。

ご依頼・ご連絡のタイミング

2

(取壊し等のとき)
建物が滅失する予定日(取壊し工事完了日など)の前に早めにご連絡いただければ、円滑に登記申請スケジュールを管理することができます。
お急ぎのときは可能な限り特急対応しますので、当サイトにご連絡ください。


(その他の場合)
滅失の日から1か月以内に滅失登記を申請しなければならない旨が不動産登記法第57条に定められています。
1か月を過ぎてしまった場合は早めにご連絡ください。
​速やかに滅失登記申請を行わないでいると、タイミングによっては当該建物について固定資産税の請求書が届いてしまうことがあります。

​基準日に存在しない建物について納税義務はありませんが、確認・修正事務等に過大な手間と時間を要することとなりかねません。

確認を要する事項

3

(建物が滅失した日付をご確認ください)
登記原因日付として登記すべき事項となります。正確な日付が特定できなければ時期(〇年〇月頃)でもだいじょうぶです。

(対象建物の所在地番と家屋番号をご確認ください)
滅失登記を申請すべき建物の登記記録を特定させるために必要な情報です。
地域によっては家屋番号の特定が困難な場合がありますので、事前に登記済権利証や登記識別情報通知等で確認しておくと安心です。

​また、固定資産税関連書類にも所在地番と家屋番号が記載されていることと思われます(一部市町村では家屋番号記載なし)。

どちらの項目を調査しても判明不能だったり、調査自体を依頼したいとお考えの際は当サイトまでお気軽にご連絡ください。

特に注意が必要な場合

4

以下に該当するときは、登記申請まで長期を要することがありますのでご注意ください。


・登記記録上の建物所有者が亡くなっている。
・登記記録上の所有者住所が現在の住所と一致していない。
・自身の所有地上に、現存しない他人所有の建物登記記録が残っている。
・複数の建物を所有しており、その内の一部のみが滅失した。

これらの事例では、基本的な登記申請パターンに加えて、追加調査や書類調製が必要となることがありますので、是非ご相談ください。

必要となる書類等

5

下記に示す書類は参考程度にお考え下さい。
準備すべき書類は案件によって異なります。
自己判断で揃えてしまうと後に追加の手間が掛かることがありますので、動き出す前に私たちにご相談ください。

(基本型)
・建物所有者の委任状         ・建物滅失証明書(発行者の印鑑証明書付き)

(必要となる場合があるもの)
・建物所有者の印鑑証明書       ・相続証明書(戸籍謄本類)
・上申書               ・金融機関の承諾書
・現況証明書(市区町村役場)     ・建物不存在証明書
・不在籍・不在住証明書        ・住所(履歴)証明書
・その他、事情により証明が必要な場合の当該証明書

※上記は法務局が滅失登記のために求める書類に限られません。
 土地家屋調査士の業務上において必要となる場合も含んでいます。

業務の流れ・事務処理期間

6

(建物滅失登記業務の流れ)
標準的な業務処理工程は下図のとおりです。

建物滅失登記・業務の流れ

1 申請代行業務の受任

  ↓

2 必要書類取集・現地調査・添付書類等作成

  ↓

3 申請書類完成・管轄法務局へ登記申請

  ↓

4 管轄法務局による審査

  ↓

5 登記完了・成果品の納入

(事務処理期間)
4の期間は管轄法務局により異なります。

登記を早く完了させるには、2・3の期間を短縮させる必要があります。

一般的な建物滅失登記の処理期間は1週間から2週間くらいではないでしょうか。

​スケジュールに不安がある方、特にお急ぎの方は、当事務所にご相談ください。

滅失1
滅失2
滅失3
滅失4
滅失5
滅失6
bottom of page
MOBIL-OFF.COM