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栃木・埼玉で新築・表題・滅失・地目変更・合筆登記を格安で申請
・関東地方内全域にて(離島を除く)建物表題(新築)登記・建物滅失登記・地目変更登記・土地合筆登記は即日着手が可能です。
・御社施工建物の新築登記は、原則として階数・床面積等にかかわらず、均一設定価格にて請負させていただきます。
・お急ぎの際は可能な限りで特急対応致しますのでお申し付けください。完工予定日の30日以上前にご連絡いただけると幸いです。
・御社案件は全て土地家屋調査士の直接対応を原則としておりますが、簡易な業務連絡等は補助者による対応をご了承ください。

当事務所との連絡にご利用ください!

『とりあえず動き出してほしい』『詳細は後に電話などで調整しよう』というときは・・・【かんたん連絡フォーム】

『必要な情報は最初に伝えてしまうので、あとは調査士側に任せたい』というときは・・・【しっかり入力フォーム】

送付状不要:ファックスより手軽です。

挨拶文面不要:メールより楽です。

かんたん連絡フォーム

しっかり入力フォーム(建物新築登記用)

​受注後の業務連絡を縮減する効果が見込めます。

​正確な情報伝達によりストレスの少ない申請を実現します。

​【その他の連絡方法】年中無休にて対応します。​​

  1. 土地家屋調査士の携帯電話:080-1123-6861

  2. Eメール:contact@mobil-off.com

  3. LINE:@fiw1624d

  4. ショートメール:080-1123-6861

  5. FAX:050-3737-0871

コラム記事をご参照ください!

建物新築登記のスケジューリングは『完工引渡』『金消契約』『抵当権設定登記申請』などと密接に関連します。

不慮の事態による予定の遅延を招かないための予備知識をご紹介しています。

●建物表題登記の申請が可能となる要件とは?

●土地家屋調査士にご連絡いただくタイミング

●早めにご連絡をいただきたい理由

◆『こんなときは申請まで長期を要する』具体的事例

《 登記申請をスムーズに完了させるために 》

《 新築登記と同時申請すべき登記の判断》

●(建て替えなど)建物滅失登記を申請すべきときは?

●土地地目変更登記を申請すべきときは?

●建物表題部変更登記を申請すべきときは?

​◆私たちが最初に着手する調査となります。

​登記必要書類作成フォーム付きPDF ダウンロードメニュー

白紙書式のダウンロードではなく、物件を特定する情報を入力できるフォーム付きのPDFファイルです。

​もちろん当事務所にお申し付けいただいても特急にて作成します。緊急時・非常時などにご利用ください。

●建物表題登記のみ

●建物表題登記+建物滅失登記

​●建物表題登記+地目変更登記

​床面積等にかかわらず、均一価格にて受注させていただきます。

【登記費用の御見積書】

建築主名・建築地などは自由に入力できます。

​当事務所名・価格の記載のある書式を即時に印刷可能です。

【代理権限証書(委任状)】

建築確認済証・第4面のデータを入力していただければ

すぐに登記申請用委任状ができあがります。

●建物表題登記 ●建物滅失登記 ​●地目変更登記

【工事完了引渡証明書】

​建物表題登記用

【取壊し・解体証明書】

​建物滅失登記用

■ 登記発注フォーム入力前のご注意

質問事項の概要は以下のとおりです。

​すべて任意回答項目に設定してありますので、確答できない箇所は無回答のままお進みください。

受信後には当事務所より《入力明細のPDFファイル》をお送りしますので、控えとして保管ください。

●回答者様について

 ▶ご氏名の入力

 ▶所属支店の都県名・支店名を選択

 ▶初回利用の場合のみ ご希望の連絡方法・連絡先の入力

●建築主様について

 ▶単独所有か共有かを選択

 ▶建築主様のご氏名と持分割合(共有時のみ)の入力

 ▶建築主様への直接連絡の可否を選択

​  ▶可のときは、連絡先・注意事項・時間帯などの確認

●建物工事について

 ▶外壁・屋根工事の完了予定日を入力

 ▶壁紙(クロス)貼付工事の完了予定日を入力

●書類・関係者等の手配について

 ▶住民票の手配方法について選択

 ▶委任状の手配方法について選択

 ▶司法書士手配について選択

​  ▶手配を要する場合のみ:金融機関情報の入力

●建築確認について

 ▶貸出可能日の入力

 ▶受領時の事前連絡要否を選択

 ▶ファイル引渡担当者情報を入力

●登記申請について

 ▶申請スケジュール希望の入力

  ▶申請希望日・完了希望日の入力

建物表題登記と併せて申請すべき登記種類の判断について(基本例)

建物の新築登記をご依頼いただいた際、私たちが最初に確認するのは以下の項目となります。

この調査は土地家屋調査士の必須業務になりますが、一般的な判断基準を以下に記しますのでご参考になれば幸いです。

●建物滅失登記の申請要否について

新築建物の敷地に旧築建物の登記記録が残存していないかどうかを確認します。

滅失建物(直近の滅失に限らず過去のものも含みます)の登記記録が残存しているのであれば、滅失登記申請を要します。

この登記には申請義務が法定されています(不動産登記法第57条)。

当事務所では、表題登記(新築)と滅失登記を同時申請する場合、調査資料等が重複するため費用をお得に設定しています。

●地目変更登記の申請要否について

建物直下の敷地に限らず、建築計画地すべての登記記録上の地目を確認します。

この登記には申請義務が法定されており、建物完成時には計画地すべてが適切な地目にて登記されていることを要します。

当事務所では、表題登記(新築)と地目変更登記を同時申請する場合、調査資料等が重複するため費用をお得に設定しています。

●建物表題部変更登記の申請要否について

建築計画地上に以前から建物が存する場合(物置や車庫など)は、これらの建物について申請を要する事項の存否を確認します。

後発的事情により床面積・屋根材・構造・階数等が現在の登記記録と合致していないときは、変更登記の申請を企画します。

この登記には申請義務が法定されています(不動産登記法第51条)。

当事務所では、表題登記(新築)と表題部変更登記を同時申請する場合、調査資料等が重複するため費用をお得に設定しています。

→該当する際こちらからご連絡ください。この登記は完了までに長期を要することがあるので特別な注意が必要です。

書式ダウンロード【非常時緊急用】日程に余裕があるときは当事務所に作成をご依頼ください。

▶ ファイルをダウンロードした後、ご自身のPCに保存してからご利用ください。​

▶ PDFファイル中の青色フィールド部分には特定情報を入力できます。

▶ すべての書式をA4版(縦)にて作成してあります。

▶ 作成された御見積書は、お手数ですが、ファックスやメール等にて当事務所にお送りください。

▶ 委任状・建築工事完了引渡証明書・建物滅失証明書は押印後に当事務所にお引渡しください。

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​こちらから

登記費用 御見積書 (建物表題登記のみ)

新築建物1棟の専用書式です。2棟以上の際はご連絡ください。

【御見積書】建物表題

155KB(158,931バイト)

登記費用 御見積書 (建物表題登記+建物滅失登記)

新築・滅失各1棟の専用書式です。2棟以上の際はご連絡ください。

【御見積書】建物表題+建物滅失

111KB(114,385バイト)

登記費用 御見積書 (建物表題登記+地目変更登記)

新築建物1棟・土地1筆の専用書式です。複数不動産の際はご連絡ください。

【御見積書】建物表題+地目変更

116KB(119,333バイト)

登記申請委任状(建物表題登記:単独所有:2階建)

委任者の認印押印をお願いします。階数が異なる際はご連絡ください。

【委任状】建物表題 単有2階建

59.4KB(60,895バイト)

登記申請委任状(建物表題登記:3名までの共有:2階建)

委任者の認印押印をお願いします。階数が異なる際はご連絡ください。

【委任状】建物表題 共有2階建

60.0KB(61,504バイト)

登記申請委任状(建物滅失登記) 委任者認印をお願いします。

【委任状】建物滅失

56.1KB(57,493バイト)

登記申請委任状(地目変更登記) 委任者認印をお願いします。

【委任状】地目変更

54.1KB(55,415バイト)

工事完了引渡証明書(建物表題登記)  施工者実印をお願いします。

新築建物1棟の専用書式です。複数のときは棟数分の作成をお願いします。

建築工事完了引渡証明書

79.8KB(81,753バイト)

建物滅失証明書(建物滅失登記)  施工者実印をお願いします。

滅失建物1棟の専用書式です。複数のときは棟数分の作成をお願いします。

​建物滅失証明書

890KB(911,786バイト)

ご連絡のタイミングについて(建物表題登記をご依頼いただく場合)

●登記申請が可能となる要件

建物の新築登記では、以下の要件が整うことで申請可能となります。

▶①登記申請情報と②全ての添付書類の調製完了

▶③対象建物が完工しており、建築主が居住可能な状態である

(例外)抵当権設定等の事情により完工前に申請すべき事情があるときは、

     対象建物が『登記すべき建物』に該当する状態まで工事が進捗していること

    (外壁工事の完了・屋根工事の完了・居室内壁紙貼付の完了を目安にお考えください。)

●土地家屋調査士にご連絡をいただくタイミング

▶(原則)対象建物が完工日の30日以上前にご連絡をいただければ幸いです。

     完工引渡時より1月以内に登記申請すべき旨が定められています(不動産登記法第47条第1項)。

▶(例外)抵当権設定等の事情により完工前に申請すべき事情があるときは、

     対象建物が『登記すべき建物』に該当する状態まで工事が進捗する日より30日以上前にご連絡をいただければ幸いです。

●早めにご連絡をいただきたい理由

案件により、円滑な申請を妨げる様々な特殊事情が存することがあります。 

そのようなときは、必要書類の調製に予想外の期間を要し、スケジュールに狂いが生じる​可能性があるため、

少しでも早めに動きだしておいたほうが無難かと思われます。

以下に具体的な事例を掲げておきますのでご注意ください。

 

▶新築建物が土地区画整理事業施行地区内に存する(仮換地や保留地など)。

→仮換地証明書(底地証明書)の取得に数日を要する。

 

▶建物滅失登記を要する際に、登記記録上の所有者がお亡くなりになられている。

→相続証明書・戸籍謄本等の取集が必要となります。本籍地が遠方の場合などは日数を要します。

 

▶建物滅失登記を要する際に、対象建物の家屋番号が判明しない。

→管轄法務局への訪問調査、固定資産税関連調査などを要することもあります。

▶建築主の住所が遠方である。共有時に持分割合が異なる。

→住民票・印鑑証明書等の取集に日数を要することがあります。

▶建物滅失登記を要する際に、解体業者からの証明書がすぐに入手できない。

→速やかに対応いただけないこともあります。代替方法にて登記申請すると法務局審査に長期を要することもあります。

▶地目変更登記を要する際に、農地法許可書が所在不明である。

→農地を購入して建築した場合などは、建築業者さんが把握できない書類である可能性もあります。

▶同時に登記申請しなければならない附属建物・未登記建物などが存する。

→既登記でも変更事項が生じていることがあります。所有権証明情報の調製が困難であることが想定されます。

 

​上記は一例にすぎません。予防するためには早めに土地家屋調査士の確認を経ることが最善策です。

書式DL
ご連絡のタイミングについて
併せて申請すべき登記種類
アンカー 1
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